【重要】農地の貸借方法が変わりました。
法律の改正に伴い、市町村では地域の話し合いにより、地域計画を作成しています。地域計画は、将来どの担い手が、どの農地を耕作するか定めており、農地中間管理機構を経由した農地の貸借については、令和7年4月以降、この地域計画に基づき行われることになりました。
なお、従来の農地法第3条による農地の貸借はできますが、市町村が作成する農用地利用集積計画による農地の貸借はできなくなりました。
地域計画の有無に関わらず、まずは農地のある市町村にご相談ください。機構が市町村と協力して貸借手続きを行います。また、賃料の徴収、支払いは原則機構が行います。一定の要件を満たした地域に協力金が支払われます。
地域の農地の一定割合を機構に貸す場合は地域集積協力金が、機構からの農地の貸し付け等により、農地の集約化に取り組む場合は集約化奨励金が、市町村を通じて地域に対して交付されます。
農地の貸借・協力金や農地中間管理事業の制度に関することは、経済センター営農課までお問い合わせください。
経済センターには生産者の営農活動を指導・支援する「営農指導員」が常駐していますので、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先
- 市川経済センター営農課:047-338-3500
- 船橋経済センター営農課:047-404-9555
- 田中経済センター営農課:04-7131-4143
