令和7年5月26日から、戸籍や住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されたことに伴い、戸籍の氏名の振り仮名の届出において、JA口座名義等で実際に使用しているカナ名義と異なる振り仮名を届け出することが想定されます。この場合、行政等が保有する口座名義情報と一致しないこと等により経営所得安定対策交付金等の支払が振込不能となる可能性があります。口座名義と異なる「氏名の振り仮名」を届出する場合には、口座名義の変更と、補助金等の振込先口座名の変更を合わせてお願いいたします。
問い合わせ先
- 市川経済センター営農課:047-338-3500
- 船橋経済センター営農課:047-404-9555
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