【重要】米トレーサビリティ法では、米穀等の取引にあたって、米生産者をはじめとする小売業者等の米穀事業者に対し、取引記録の作成・保存および産地の伝達が義務付けられています(違反した場合には50万円以下の罰金)。米生産者等の皆様におかれましては、制度について改めてご確認ください。経済センターには制度に詳しい営農指導員が常駐していますので、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 市川経済センター営農課:047-338-3500
  • 船橋経済センター営農課:047-404-9555
  • 田中経済センター営農課:04-7131-4143

食品表示法に基づく袋詰め玄米・精米の表示についてはこちらをご覧ください。

詳しくは千葉県庁のホームページをご覧ください。