農協法改正に伴い、信用事業を行う農業協同組合(政令で定める貯金量に達しないものを除く)等は、会計監査人を置き、その計算書類及びその附属明細書について会計監査人の会計監査を受けなければならず、当組合も会計監査人を置くこととなりました。

会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならないものとされており、つきましては、平成31年度からの当組合の会計監査人に就任を希望される公認会計士または監査法人を募集いたします。

なお、応募意思表明書の提出期限は、平成30年7月31日(火)正午といたします。
詳細は下記をご確認ください。